2008年4月1日改定
| (名称) | ||
|---|---|---|
| 第1条 | 本会は、すまいる町内会と称する。 | |
| (目的) | ||
| 第2条 | 本会は、すまいるエフエム株式会社が掲げる理念である「人と人が繋がって、笑顔溢れるスマイルタウン」を創造し、繋がることで、安心、安全のまちづくりを推進していくために、会員相互を情報で結んでいくことを目的とする。 | |
| (事業) | ||
| 第3条 | 本会は上記の目的を達成するために、次の事業を行う。 1)会員交流事業・イベント 2)会員向けメールニュース 3)ウェブサイトの構築・運営 4)その他、必要なこと全て |
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| (会員) | ||
| 第4条 | 会員は次の五種とする。 | |
| 1)個人会員 (メール会員) |
正会員は本会の目的に賛同する個人。 | |
| 2)営利団体会員 (企業・商店等) |
営利団体会員は、本会の目的に賛同し、その運営を助成しようとする、企業団体であり、本会の事業への参加資格を持つ。 | |
| 3)非営利団体会員 (NPO・各種団体・学校) |
非営利団体会員は、本会の目的に賛同し、その運営を助成しようとする、非営利の各種法人団体であり、本会の事業への参加資格を持つ。 | |
| 4)非営利団体S会員(無料) | ||
| 5)特別会員(大型店舗等) | 特別会員は、本会の目的に賛同し、その運営を助成しようとする、営利法人であり、且つ発信する情報等が一般企業、商店に比べ著しく大量であると見込まれると、すまいる町内会会長が判断した会員。本会の事業への参加資格を持つ。 | |
| (入会) | ||
| 第5条 | 会員が入会しようとするときは、入会申込み書を町内会長に提出しなければならない。(ホームページ上からも入会可能。) | |
| (退会) | ||
| 第6条 | 会員が退会しようとするときは、退会届けを町内会長に提出しなければならない。(ホームページ上からも退会可能。) | |
| (除名) | ||
| 第7条 | 会員が次の各号の一つに該当するときは、町内会長の判断においてその会員を除名することができる。 1)この会の目的遂行に反する行為をしたとき。 2)この会の秩序を乱す行為をしたとき。 3)会費納入義務を著しく怠ったとき。(個人会員は無料。) |
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| (町内会長) | ||
| 第8条 | 本会は次の役員を置く。 町内会長 1名 |
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| 第9条 | 町内会長は「すまいるエフエム株式会社」代表取締役が務めるものとし、その決定は同社取締役会の承認を必要とする。 | |
| (会費) | ||
| 第10条 | 年会費を以下のように定める。 | |
| 個人会員 | 無料 | |
| 営利団体会員 | 18,000円 | |
| 非営利団体会員 | 10,000円 | |
| 特別会員 | 150,000円 | |
| なお途中入会・退会による月割り等の処置は行わないものとする。 ※会費は事務運営費として、すまいるエフエム株式会社の会計へ繰り入れさせていただき、番組制作等へ活用させていただきます。 |
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| <参照> | ||
| 営利団体会員 | 企業、商店等 | |
| 非営利団体会員 | 各種非営利法人、ボランティア団体、学校、幼稚園、保育園、病院、医院、各種非営利組合、各種団体等 | |
| 特別会員 | 大規模小売店舗等 | |
| (会計年度) | ||
| 第11条 | 本会の会計年度は、毎年1月から12月とする。 | |
| (事務局) | ||
| 第12条 | 本会は、事務局をすまいるエフエム株式会社本社に置く。 | |
| (細則) | ||
| 第13条 | その他本会則に規定していないことや会則の変更等は、すまいるエフエム株式会社取締役会で検討・審議する。 | |
| 付則 | この会則は、平成18年12月1日から施行する。 | |