すまいる町内会 規約

2008年4月1日改定

(名称)
第1条 本会は、すまいる町内会と称する。
(目的)
第2条 本会は、すまいるエフエム株式会社が掲げる理念である「人と人が繋がって、笑顔溢れるスマイルタウン」を創造し、繋がることで、安心、安全のまちづくりを推進していくために、会員相互を情報で結んでいくことを目的とする。
(事業)
第3条 本会は上記の目的を達成するために、次の事業を行う。
1)会員交流事業・イベント
2)会員向けメールニュース
3)ウェブサイトの構築・運営
4)その他、必要なこと全て
(会員)
第4条 会員は次の五種とする。  
1)個人会員
(メール会員)
正会員は本会の目的に賛同する個人。
2)営利団体会員
(企業・商店等)
営利団体会員は、本会の目的に賛同し、その運営を助成しようとする、企業団体であり、本会の事業への参加資格を持つ。
3)非営利団体会員
(NPO・各種団体・学校)
非営利団体会員は、本会の目的に賛同し、その運営を助成しようとする、非営利の各種法人団体であり、本会の事業への参加資格を持つ。
4)非営利団体S会員(無料)
5)特別会員(大型店舗等) 特別会員は、本会の目的に賛同し、その運営を助成しようとする、営利法人であり、且つ発信する情報等が一般企業、商店に比べ著しく大量であると見込まれると、すまいる町内会会長が判断した会員。本会の事業への参加資格を持つ。
(入会)
第5条 会員が入会しようとするときは、入会申込み書を町内会長に提出しなければならない。(ホームページ上からも入会可能。)
(退会)
第6条 会員が退会しようとするときは、退会届けを町内会長に提出しなければならない。(ホームページ上からも退会可能。)
(除名)
第7条 会員が次の各号の一つに該当するときは、町内会長の判断においてその会員を除名することができる。
1)この会の目的遂行に反する行為をしたとき。
2)この会の秩序を乱す行為をしたとき。
3)会費納入義務を著しく怠ったとき。(個人会員は無料。)
(町内会長)
第8条 本会は次の役員を置く。
町内会長 1名 
第9条 町内会長は「すまいるエフエム株式会社」代表取締役が務めるものとし、その決定は同社取締役会の承認を必要とする。
(会費)
第10条 年会費を以下のように定める。
個人会員 無料
営利団体会員 18,000円
非営利団体会員 10,000円
特別会員 150,000円
なお途中入会・退会による月割り等の処置は行わないものとする。
会費は事務運営費として、すまいるエフエム株式会社の会計へ繰り入れさせていただき、番組制作等へ活用させていただきます。
<参照>
営利団体会員 企業、商店等
非営利団体会員 各種非営利法人、ボランティア団体、学校、幼稚園、保育園、病院、医院、各種非営利組合、各種団体等
特別会員 大規模小売店舗等
(会計年度)
第11条 本会の会計年度は、毎年1月から12月とする。
(事務局)
第12条 本会は、事務局をすまいるエフエム株式会社本社に置く。
(細則)
第13条 その他本会則に規定していないことや会則の変更等は、すまいるエフエム株式会社取締役会で検討・審議する。
付則 この会則は、平成18年12月1日から施行する。